2008-09-01から1ヶ月間の記事一覧

地方自治体議会への教訓 米金融安定化法案、下院が否決

更に、昨日の続き。驚いた!!!正式合意されたことが昨日の報道。今日の報道は否決。 昨日は以下のコメントだが、 結論の中から住民代表としての議会の主張と駆け引きが浮かび上がってくる 大統領の提案に対する議会としての調整 今日は、次のコメント。 議会…

地方自治体議会への教訓 米金融安定化法案、週内成立へ

昨日の続き。正式合意されたことが報道。以下は読売新聞。 【ワシントン=矢田俊彦】米政府と議会は28日、公的資金を使って金融機関から不良資産を買い取る枠組みについて正式に合意したと発表した。ブッシュ大統領 「議会は法案を迅速に可決することで、…

米政府7千億ドル投入による金融機関救済と地方自治

米政府7千億ドル投入による金融機関救済が経済問題として地方自治へ影響を及ぼすという議論をするわけではない。その政策決定における大統領と議会との意見調整の過程が日本の地方自治における首長と議会との関係に深い示唆を投げかけるという感覚である。 …

『川崎市新総合計画第1期実施結果』について意見募集

下記、パブリックコメントが募集されている。 書いても回答は無く、ほとんど適当に処理されてしますが、市政を知る上では絶好のチャンスである、効果を期待せずに取り組むのは悪くない。 『新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果…

相模原市の苦渋(2)

以前「相模原市の苦渋」について新聞記事を掲載した。 http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080911 何を心配したかというと、県が配下の小さな市町村に大きな権限を振るうということである。これを是正する法的機構が何もない感じがするからである。地方分権…

「メールマガジン」探検!地方自治体へ第65号 08/09/23

「メールマガジン」 探検!地方自治体へ 第65号 08/09/23 を刊行した。 http://archive.mag2.com/0000219072/index.html ★『全国初の選挙同日実施型の「住民投票条例」制定』に反論する(2)★ 〜月刊「ガバナンス8月号」ジャーナリスト・安藤裕氏寄稿〜 1.問…

地方分権とは何かー片山善博慶大教授

「「地方分権」の意味」地域行政のルール設定と執行につき、決定権をより住民に身近な主体に所属させる。団体自治的視点からみた決定権のシフト ・中央政府→都道府県→市町村 住民自治的視点からみた決定権のシフト ・首長・執行機関→議会(←住民のコントロー…

機関委任事務に由来する地方自治体議会無視

地方自治法 団体自治 機関委任事務 国―地方首長(代表)・選挙(議会=住民を無視) 自治基本条例 住民自治 二元代表制「首長 議会」 (川崎市の場合 首長の対応を色濃く反映) 「議会は寝ていろ!」 議会は諮問委員会化 毎年、会派予算要望書 議員の役割 首…

都道府県議会議長会・議会制度研究会 議会に関する新たな位置づけ

表題に掲げた「議会に関する新たな位置づけ」の纏まった報告が出されている。 筆者が見た中ではこれまでのなかで、考え方と対応が良く整理された内容で、格調高くかつ判り易い。座長・大森 彌氏の面目躍如といった処である。 *設置期間:H16/4/23〜H19/4/19…

条例制定権の拡大は何を意味するのか

地方分権改革推進委員会がH20/5/28に出した 「第1次勧告 〜生活者の視点に立つ「地方政府」の確立〜」 http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/index.html それは調査審議の方針に沿って検討されたものであるが、その中に (1)国と地方の役割分担の徹底した…

憲法「第八章・地方自治」の規定は何を意味するのか

憲法は第九章で改正規定があるから第八章で実質終わりである。「地方自治」を規定してあるが、条文は2つで簡潔である。第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、…

「歪み」を排した住民投票制度は可能かー金井利之・東大教授

月刊「ガバナンス」8月号の川崎市住民投票条例の報告についてケチをつけたが、その前の6月号に表題の論考が掲載されている。 『住民投票条例を首長・議会が作るとすれば、これらの自治体レベルの権力者の意図が制度 に混入されていく。』と書かれている。…

片山発言「自治体議会の八百長と学芸会」をめぐって

前鳥取県知事・片山慶大教授の発言「地方議会の八百長と学芸会」に関する報道をめぐって北海道議会等の反撥があったことのは昨年の今頃である。しかし、言葉だけが先行するマスメディア報道に引きずられて議論が深まらなかったようだ。発言 第18回 地方分…

メルマガ発行「異議あり!「ガバナンス」8月号 安藤裕氏」

メルマガ「探検!地方自治体へ〜川崎市政を中心に〜第64号 08/09/13」を発行した。 http://blog.mag2.com/m/log/0000219072/ 「本メルマガのまとめ」 http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/melmaga_01.htmlお題は ★異議あり!「ガバナンス」8月号 安藤裕氏★ 〜…

相模原市の苦渋

政令市に移行するのも苦しいものである。おそらく、権限を委譲する県の守旧派役人の抵抗にあっているに違いない。 国ー自治体の関係が県ー市の関係に写し取られている。一皮むけばこんなものなのであろうか。地方分権もおぼつかない。 以下は東京新聞である…

川崎市議会へ要望書提出

以下の要望書を郵送で提出した。これで少し前向きになるように思える。議会基本条例制定に関する要望書 (〜川 崎 市 議 会 へ の 手 紙〜) H20―09―09 宛先 川崎市議会 鏑木議長 殿 川崎市議会 玉井副議長 殿 議会基本条例検討プロジェクトメンバー…

選挙同日実施型の「住民投票条例」は目新しいものではない

月刊「ガバナンス」8月号に『全国初の選挙同日実施型の「住民投票条例」を制定──川崎市』という報告が掲載されている。この内容の殆どは市長側だけで構成された一方的内容、報告はジャーナリストの安藤裕氏であることは報告済みである。川崎市住民投票条例…

住民投票条例に関する「議会かわさき」の不可思議な書き方

「議会かわさき」9月1日号 http://www.city.kawasaki.jp/council/kouhousi/gkouhousi.html 「住民投票条例を修正可決〜常設の選挙同日実施型では全国初」これは我々が拙速で問題が多いと指摘した、2008-06-19 川崎市議会、住民投票条例・形式的修正案を採…

介護士学校、定員割れ深刻

以前に本ブログで以下の点に触れた。2008-05-05 二つの議会質問から(2)〜改革の影〜 http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080505 川崎市議会、「高齢者福祉施設職員の給与」の質問は公明党・本間悦雄議員による。 この高齢者福祉施設とは特別養護老人ホー…

メルマガ63号、発行報告・第22回自治体学会

「メールマガジン」 探検!地方自治体へ 63号を本日発行した。 http://archive.mag2.com/0000219072/index.html 最新号 ★報告・第22回自治体学会 岩手・青森大会★1.問題の所在 2.何故、参加するのか 〜一例〜 3.セミナー2「地方分権改革の今後」 4.分…

「地方分権改革の今後」〜大森彌・東大名誉教授〜

昨日に続いて自治体学会での話である。 セミナーⅡ「地方分権改革の今後」では、「自治・分権型社会」への道筋を分権改革に深く関わった2人のパネリスト大森彌・東大名誉教授、森田朗・東大教授が歴史を振り返りながら今後を展望した。 ここで、平成の市町村…

何故、素人市民が自治体学会に参加するのか

8月21,22日、「第22回自治体学会 岩手・盛岡大会」に参加した。 そのときに感じたことを幾つか述べてみたい。 さて、若干の市民活動をしているとはいえ、一般の素人市民が自治体学会に参加している理由を簡単に述べておく。 先ず、広く世界を知ると…