条例制定権の拡大は何を意味するのか


 地方分権改革推進委員会がH20/5/28に出した
 「第1次勧告 〜生活者の視点に立つ「地方政府」の確立〜」
  http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/index.html
 
 それは調査審議の方針に沿って検討されたものであるが、その中に
 (1)国と地方の役割分担の徹底した見直し等
  ウ 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大
  ・個別法令による地方自治体への事務の義務付けを撤廃・緩和
  ・事務事業の執行方法・執行体制に関する枠付け
  ・地方自治体の事務を、企画立案から管理執行まで責任を持つ
  ・条例による法令の上書き権を含めた条例制定権の拡大
 がある。

 条例制定権の拡大は何を意味するのであろうか。高津区はマンション建設問題が旧来からもあり、今でも工場地帯あとの高層マンションだけでなく、ワンルームマンションもまた問題となっている。

 その中で、「例による法令の上書き権を含めた条例制定権の拡大」は近隣住民にとって地からになるものである。今から行政、議会はその準備が必要であろう。

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