憲法「第八章・地方自治」の規定は何を意味するのか

憲法は第九章で改正規定があるから第八章で実質終わりである。「地方自治」を規定してあるが、条文は2つで簡潔である。

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。                        

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 第九十二条は有名な「地方自治の本旨」が出てくる。ここで、地方自治が団体自治と住民自治を含むことは周知である。本旨とは“本来の趣旨”であるから地方自治体の組織及び運営は「団体自治と住民自治それぞれの“本来の趣旨”に基づいて」、法律で定める、ということになる。

団体自治は何とか判るだろう。一方、住民自治に基づく地方自治体の組織及び運営はどの様な法律で表現されているのか?

第九十三条は若干奇妙である。

即ち、第2項の長の選挙が主+(議員を選挙、そのための第1項)と読める。住民が選挙で首長を選ぶことは最大のポイントである。それに対して議員も当然選挙で選出するであろうから第1項に付け加えているのか。

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