川崎市議会へ要望書提出


以下の要望書を郵送で提出した。これで少し前向きになるように思える。

議会基本条例制定に関する要望書
(〜川 崎 市 議 会 へ の 手 紙〜)
H20―09―09
宛先 川崎市議会 鏑木議長  殿
   川崎市議会 玉井副議長 殿
   議会基本条例検討プロジェクトメンバー殿
写し 議会事務局長      殿

郵便番号 〒213−0013          
住  所 川崎市高津区末長 1412−1−301
氏  名 吉井 俊夫              
電話番号 044−833−7643       

*議会基本条例検討プロジェクトのメンバーが決まっていれば、事務局より配布して頂けるようにお願いします。

1.要望書作成の動機
1)新聞報道だけで市民への直接の情報開示がないこと
 新聞報道(08/6/7付け 東京新聞)によれば、川崎市議会は年度内にも「議会基本条例」を制定することを目標にしてプロジェクトチームを立ち上げるとのことでした。
 しかし、議会からの正式アナウンスが「議会かわさき」或いは「議会HP」に掲載されると楽しみにしていたところ、未だに何も直接市民への情報開示はなされていません。
 結局、最新の「議会かわさき76号」にも音沙汰無く、しびれを切らして本書を提出する次第です。

2)「地方政府」へ向けての改革論議が一段と進展
 一方、地方分権推進委員会の「第1次勧告(5/28)」にいよいよ「地方政府」が登場しました。なお、6月定例会の代表質問において民主党が早速、質問に取り上げていることは評価できます。
 また、第29次地方制度審議会においても主要テーマの一つとして議会のあり方が問われています。
 更に、都道府県議会議長会・議会制度研究会で「自治体議会議員の新たな位置づけ」が論議され、地方自治法203条の改定(6月)に及んでいます。
 
 以上の二点から、市民へ直接(新聞経由でなく)、積極的PRが一刻も早く必要と感じます。


2.要望内容
「プロジェクト運営方法」…以下については回答をお願いします
1)議会HPのなかに「議会改革検討コーナー」等を早急に設け、討論内容、議事録等につき市民に情報を開示すること。

2)市民から「私(たち)の議会基本条例案:一部でもOKとする」を含めて意見を募集し、できるだけ応募者との討論会を開催すること。

3)チームメンバーが散らばって市民とのミーティングを開催すること。

「条例内容」…今回は簡単なコメント、回答は不要」
1)理念条例に終らせることなく、具体的な中身を規定する必要があります。

2)自治基本条例の第10−12条を改定する必要があります。 
  単に理念的な文言が形式的に並べているだけで内容がありません。
  (策定した委員の識見の問題並びに議会が関与しなかったことに基因)

3)地方自治法203条の改定が提起している問題、議会の機能とは何か、
  議員の役割は何か、を明確に規定する必要があります。

4)議会内部での「条例提案」「行政監察」、そのベースとしての「自由討論」、
  市民に対する「情報開示」「説明責任」、それをベースとしての「市民参加」、
  が議会改革のキーワードと考えます。

5)「情報開示」「説明責任」のポイントの一つは「議会報告会」です。
 川崎市では先見の明のある市民が1995年に「議会選挙における公開討論会」を開催、それを「市議会議員と語る会」へと発展させています。筆者も最近参加していますが、このような市民活動との連携も必要と考えます。

6)「市民参加」と関連し、現在継続審査とされている請願第25号、
 「請願及び陳情の審議の中で、提出者に発言機会を与えること」(筆者提案)
 を再度審議し採択のうえ、本条例へ盛り込むことが必要と考えます。

7)「条例提案」への対応等、質量共に議会事務局の強化が必要です。
  例えば、福岡市議会事務局は国会等へ職員を研修派遣しています。

 

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