『川崎市議会基本条例』を使い倒す!(1)

間歇的になるがシリーズにしてみたい。
ようするに利用法である。使い尽くす、使い切るでも良い。

「図書館を使い倒す!」千野信浩著 (新潮新書
―ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」―
のパクリである。

以下が、『川崎市議会基本条例』の目次である。このどこを使うのか?どのように使えるのか?誰が使うのか?疑問が沸く。

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員(第3条〜第5条)
第3章 議会と市長等との関係(第6条〜第8条)
第4章 議会運営(第9条〜第11条)
第5章 市民と議会(第12条〜 第14条)
第6章 議会の体制整備(第15 条〜第18条)
第7章 他の条例との関係等(第19条・第20条)
附則

しかし、議会基本条例は「活動指針」を与えるものである。誰にか?
先ずは機関としての議会に、である。
続いて、その機関の構成員である議員に、である。
それだけではない。我々住民もまた、「活動指針」の恩恵に与れる可能性がある。

例えば、前文から次の文章を抽出する。
1)開かれた場での議論によって議会の透明性を確保する。
2)自ら議会改革を進めていく。
3)議会の構成員である議員の役割の明確化を図る。
4)市議会では市民に開かれた議会を目指す。
では、これに従って議員さんに活動して頂こう。具体的に活動内容を提案すれば良い。どのように活動したのか報告を頂いても良い。