地方自治体における四者関係〜住民・首長・議会・役所〜

元代表制とは何か。


首長と議会は住民の投票でその代表として機能する。
行政の提案権、執行権は首長が握り、議会は議決権及び監察機能を有する。
非対称的な代表機能である。


住民は首長に政策執行を任せる。
しかし、その選択は政策全体に対するので包括的な判断である。
マニフェスト理論では“契約”である。
一方、投票において“リスク”をとると考えれば、“投資”とも言える。
具体的な施策は首長の指揮下において、役所が立案し、実施する。
即ち、市民は役所へ税金を支払いサービスの提供を受ける。
ここでは“消費者”の立場になる。


しかし、役所は住民代表ではない。
住民から異議申立があれば、原則として首長の判断となる。


議会は住民から議決権及び監察機能を託されている。
住民は議会に“保険”をかけている。


ここで議決権は首長からの提案に対して回答である。
しかし、独自の意見を意見書として議決できる。
これを首長に対して実施することも可能なはずである。


議会の決議は二元代表制のもと首長と同等の住民代表機能を有する。
個々の議員だけでは住民代表機能を果たせない。
但し、法律的に首長は拘束されないが。


議会の監察機能は名目は首長に対して行われる。
一方、具体的な問題において、実際は役所に対して実施される。
これが定例会の前に行われるが、年中くまなしに行っても良い。
もし、市民が要求するならば、である。


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