地方分権;神奈川県での権限移譲

以下のHPに掲載されている。
ここで川崎市指定市であるから市町村に入る。
しかし、川崎市の中での分権、区への権限委譲についてはどうなっているのだろうか。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/11/0103/topics/kikaku/kengenijyou/index.html

神奈川の権限移譲
県から市町村への権限移譲は、地方自治法第252条の17の2に基づく「事務処理の特例に関する条例」により推進しています。

神奈川県における権限移譲を推進する視点は以下のとおりです。

 1 住民の利便性の向上
 2 市町村の自治権の強化
 3 市町村の総合的・効率的な行政運営の確保
また、権限移譲の進め方としては、以下のとおりです。
 1 各市町村の多様な実情や意向を尊重し、弾力的・段階的な移譲を行う。
 2 市町村が地域の課題に対して、総合的・一般的に対応できるような移譲。
 3 市町村の裁量権が拡充するような移譲を進める。