市民の位置づけが低い川崎市議会基本条例素案

川崎市議会基本条例素案について引き続き論じてみる。
これまで、
住民参加の視点が薄く、自らの権限拡大に熱心
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20090423
市民への情報開示が新聞発表の2日後
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20090422
今日は、章立てについてコメントする。

前文
第1章 総則
第2章 議会及び議員
第3章 議会と市長等との関係
第4章 議会運営
第5章 市民と議会
第6章 議会の体制整備
第7章 他の条例との関係等

これを全国始めての制定で、常にお手本とされる北海道栗山町と比較してみよう。

北海道栗山町議会基本条例
前文
第1章 目的
第2章 議会・議員の活動原則
第3章 町民と議会の関係
第4章 町長と議会の関係
第5章 自由討議の拡大
第6章 政務調査費
第7章 議会・議会事務局の体制整備
第8章 議員の身分・待遇、政治倫理
第9章 最高規範性及び見直手続

栗山町では町民との関係が町長との関係より前にあること。
第5章に自由討議の拡大をわざわざ入れてあることが特徴である。

更に川崎市では第4章に議会運営が配置されている。
当然、これは市長側を意識して規定したものであり、第3章の市長との関係の続きである。

昨日も述べたように市町村は政令市であっても都道府県とは異なる住民に一番身近な自治体である。
川崎市の条例から議員集団が自治基本条例で謳われる「住民参加」について関心が極めて小さいことがよくわかる。