北海道福島町議会にみる反問権と討議の規定

昨日に引き続いて北海道福島町の議会改革を取り上げる。

福島町議会はこの3月に議会基本条例を可決した。
町民参加について具体論が溢れるすぐれた議会基本条例である。
http://www.gikai-fukushima-hokkaido.jp/teirei-rinjikai/teirei/21-1/gikai-kihonjyurei.pdf

ここで反問権が規定されている。これを考えてみよう。
第8条(町長等と議会・議員の関係)
3 議会・議員は、一般質問等に当たっては、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、政策提言等の討議による善政競争を展開する。

4 町長等は、一般質問の通告制の趣旨を重んじ、事前の答弁調整としてではなく、討議の充実を図る観点から、議会(質問議員)に対して事前に答弁書を提出する。

6 議長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して論点、争点の明確化等を図るため反問することができる。

上記第3項は議員に対して、一方、第4項は町長等に対して「討議」の充実を求めている。それにしても「単に町長等への質問に終始することなく」も「事前の答弁調整としてではなく」も極めてリアリティに富み、法律用語とは対極的な表現になっている処に福島町議会の真骨頂をみる思いがする。

この第3項及び第4項の規定があれば、第6項の反問権は特に必要内のではないかと思うが、どうであろうか。あっても良いのであるが、討議をすることが規定されていれば質問はその前提として成立するはずである。

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"シンポジウム"市民による「川崎市議会改革チャレンジ案」開催案内

日時 4/19(日) 18:30ー21:30
場所 てくのかわさき 2階 「てくのホール」
   JR南武線武蔵溝ノ口駅東急田園都市線溝の口駅
   下車徒歩5分
参加費 500円

 パネラーとして、議会改革を全自治体に呼びかけている廣瀬先生、
出前委員会等ユニークな住民参加を試みる多摩市議会、岩永議員、
市民の目線と感覚から議会に関心をもつ荻野英治さん、
をお招きし、「チャレンジ案」について討論して頂きます。
詳しくは、市民による『議会改革チャレンジ案』
09-4-11 4th version PDF(図解版)
http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/images/sinpojiumu_tyarennji-an.pdf 
 
パネラー 法政大学 廣瀬克哉教授
     多摩市議会 岩永ひさか議員
     川崎市民 荻野英治(多摩区在住)
コ-ディネ-タ- 主催者メンバ- 吉井俊夫

主催 川崎市議会議員と語る会実行委員有志
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