政令指定都市しとしての課題 川崎市議会基本条例

 川崎市は人口140万人の政令指定都市である。人口規模から言えば広域自治体としての都道府県に匹敵する(そうであるから政令指定都市であるのだが)。しかし、末端まで事務事業を背負っているのであるから町村と同じように基礎自治体である。

 ここに政令指定都市としての課題が存在することは議会基本条例だけでなく、全ての問題に共通すると言えよう。

 これまでの議会基本条例を読んでみると、発祥の地、北海道栗山町議会に代表されるように“フォーラム”としての議会の流れが強く打ち出されている。
 一方、三重県議会の議会基本条例では、“フォーラム”としての議会と共に政策提案集団としての議会という側面が色濃く流れているように思われる。これは町村としての基礎自治体と県としての広域自治体の違いとも考えられる。

 では、政令指定都市は?となると基礎自治体ではあっても広域自治体の側面を強くもっていることがある種の矛盾を含んでいる。“フォーラム”と政策集団を含んだ議会が要請されることになるのだ。

 具体的には、区レベルでは“フォーラム”としての実質区議会を創生し、住民自治の場をもち、市レベルでは“フォーラム”をベースとしながらも政策集団としての側面と団体自治の側面を加味していく。

 こんな姿が描けられないであろうか。