川崎市住民投票条例報告に対する当方申入れを「月刊ガバナンス」拒否

 自治体学会が21,22日に岩手県盛岡市で開催され、休暇をとって参加した。涼しいというよりは寒いというほどの天気で、半袖はつらく、薄手のジャンバーをもっていって良かったという感じであった。この話は別に報告する。


 8/21付け、『川崎市住民投票条例に対する雑誌の一方的な取扱』
 http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080821
 に関する続きである。

 1.「住民投票条例」は6/19に異例の修正案(附則付で実質修正なし)が自民、民主、公明の賛成多数で可決(共産、ネット、猪股議員は反対)。
2.これは、市民からの請願・陳情が異例の13件提出、審議時間が1日半という異例の長さ、傍聴も40-70名程度という異例の多さ、の反映。
3.神奈川新聞、東京新聞等の神奈川版は上記の異例さ、市民による問題指摘を掲載。
4.上記の事実は「川崎市住民投票条例」が“政治的争点”であることを意味。

5.従って、以上の事実に触れていないことは「報告」として低レベル。
6.当然、経緯、内容に関する解説、考え方は市長側だけで構成された一方的内容。
7.ポレミックな問題を読者に喚起するような情報を提示せず。

8.結果として、ジャーナリズムに不可欠の公正さに欠ける内容。

 公正さの観点から
 小生(或いは上記請願・陳情の提案者)に安藤裕氏と同じ字数で、貴誌紙面において反論の機会を与えて頂きたいこと。 
 住民投票条例に関する研究者に公平な立場から「川崎市住民投票条例」の位置づけ
を論じて頂けるようにアレンジをお願いしたいこと。

 以上が申し入れの理由と内容であったが、拒否された。

 報告は採択された条例内容を解説しているのであって、その過程での出来事、論議を報告するものではない。また、主として自治体関係者を相手に情報提供するビジネスをしているのであって、論争をする雑誌ではない、とのことである。


 こちらは相手が反論を載せる気が全くないことに対してこれ以上かかわる気もおきないし、相手のビジネスの邪魔をするつもりも全くないので、申入れに対する回答を頂いたということで交渉は閉じた。

 しかし、少なくとも今回の月刊「ガバナンス」8月号
     ジャーナリストの安藤裕氏の
     『全国初の選挙同日実施型の「住民投票条例」を制定──川崎市
という報告は、

 殆どは市長側だけで構成された一方的内容であることに変わりはないし、それを単に看過した月刊「ガバナンス」編集部は、自身のビジネスのため、社会全体に対する責任に眼が届かない場合もある情報提供雑誌であることを意味している。 

 *小生のブログ、HP、メルマガは以下。

 「HP」 川崎市議会への関心を広げる市民の広場
 http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/
 上記の中に、『「住民投票条例」継続審査ならず、可決』がある
 また、川崎市広島市の条例を比較してあり、客観的な参考資料になる。
 http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/02_04_jyuuminntouhyou.html

 「メールマガジン」 探検!地方自治体へ
  6/23、7/3、7/13に論考としてまとめている。
  http://archive.mag2.com/0000219072/index.html

  ブログ 備忘録  http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/
  5/27 http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080527 〜6/末まで経緯等