条例の上書きとは?川崎市における高層マンション建設問題

川崎市におけるマンション建設と周辺住民
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080811

 高津区選出市議会議員と市政を語る会のテーマの一つはこれまでずっと川崎市の大きな問題である「マンション建設と生活環境への影響・・・まちづくりの展望・議会の課題」。

要点まとめ
1)住民側の「請願」が可決されても法の壁を動かすことは難しいことを確認。
2)地域住民で協定(法的拘束無)の動き、行政も動く様子、先ず意思表示による抑止力。
3)今後の課題:ベースは地域住民としての考え方、議会の基本的役割はルール作りであり、「条例の上書き」を実現する。

 では、「条例の上書き」とは?調べてみるとだいたい次のようなことである。

条例の「上書き権」の活用を、分権推進委が中間報告案
 (日経 07/11/8)
 http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20071108AT3S0801A08112007.html
 政府の地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は07年11月8日、今月中旬にとりまとめる中間報告の素案を明らかにした。地方自治体が条例で国の法令を修正できる「上書き権」の活用が地方の自立につながると明記し、地方の裁量の拡大を求めた。
 素案では地方に移譲すべき権限として道路、一級河川の管理から医療、教育などを列挙した。同委員会は中間報告を基に、来年春から順次、政府に勧告を行う予定だ。

「上書き権」とは:
 地方公共団体が自主的・主体的な裁量によって政策を実施できるように、国の政令や省令を修正できる強力な条例制定権をもつ仕組みをさします。これまでの条例は、法の範囲内で定められた政省令に従属するものでした。

法令に対する条例の「上書き」は、当該法令の「目的規定」から逸脱する可能性があると言うことで、現行では認めがたいものとされていますので、実行の際は、既存の法令体系自体を整理する必要はあるのではないかと思います。ここら辺、北村喜宣教授(上智大学)の「法は『標準的』規定を定めるものであるので、必要性があれば、それを上回る内容を条例で規定して法律上の権限行使の基準とすることは可能」というご主張を念頭に置くと面白い。 

*************************************************************

「メールマガジン」 探検!地方自治体へ
http://archive.mag2.com/0000219072/index.html
最新号 ★報告・市民と議員の条例づくり交流会議2008★
「HP」 川崎市議会への関心を広げる市民の広場
   http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/
 ◆3月会議録 分類・分析・評価掲載◆

*************************************************************