況や住民投票条例においておや 川崎市における署名集め


2008/07/02 カナロコより引用

 『戦争になっても自治体が非協力を宣言する内容の「川崎市平和無防備都市条例」制定を目指す市民団体「平和無防備条例を実現する川崎の会」は2日、法定数を超える約3万人の署名を添付して市長に条例制定を求める直接請求を行った。』

 
 無防備の内容そのものに筆者は賛成できないが、直接請求が求められることに意義を感じる。住民投票条例では有権者の1/10の署名が必要であるが、直接請求では1/50である。

 それでも、川崎市内の条例制定の直接請求は、
緑の条例(1972年、約10万2千筆)
合成洗剤追放にかかわる条例(80年、約3万3千筆)
地域経済振興にかかわる条例(00年、約8万2千筆)
しかない。10年に一度であって、ほとんど使える制度ではない。

「況や住民投票条例においておや」である。


◆直接請求 地方自治法有権者の50分の1以上の署名を1カ月で集め、選管の署名簿審査を経て確定すれば、首長に条例制定を求める直接請求ができると定めている。川崎市の法定署名数は約2万2000人。