川崎市住民投票条例の位置づけ


 昨日の議論で、市議会の役割は市政の基本ルールを策定することとした。
 http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080603

 市政のルール 三本柱 
  自治基本条例
  議会基本条例
  住民自治規定(住民投票条例・パブリックコメント手続等)
  
  現状で市議会として必要なことは
  1)自治基本条例、「第2節 議会(第10条〜第12条)」の見直し
  2)議会基本条例、制定へ向けての議論
  3)住民投票条例、市長案の審議と見直し案策定
  続いて
  4)議会はパブリックコメント等のチェック
  5)区民会議規定の見直し

 川崎市自治基本条例基本条例において議会の規定があるが、通り一遍の形式的規定である。魂が入っていない。それもそのはず、市長提案をは飛渡議論せずに追認しただけであるから。因みに以下である。
 
 第2章 自治運営を担う主体の役割、責務等
  第2節 議会(第10条〜第12条)
 (議会の設置)
第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。
 (議会の権限及び責務)
第11条 議会は、市の重要な意思決定、市の事務に関する監視、政策の立案等を行います。
2 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思が適切に反映されるよう必要かつ十分な会議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有化を図り、開かれた議会運営に努めます。
 (議員の責務)
第12条 議員は、地域の課題や市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点から的確な判断を行うことにより議会が前条第1項の権限を適切に行使できるよう努めます。
2 議員は、市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めます。