川崎市住民投票条例案、問題の所在


 二日続けて川崎市住民投票条例について書いた。ここでもまた、考えたことを書いてみる。
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080604
川崎市住民投票条例の位置づけ
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080603
川崎市住民投票条例案について議会へ陳情を提出

 詳しくは、「川崎市議会への関心を広げる市民の広場」に順次掲載
 http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/


問題の所在

 『川崎市住民投票条例』は自治運営の基本原則に基づく制度で自治基本条例31条に規定されている。
 
 今回は、
  住民投票条例検討委員会による『報告書』、
  市による『素案』、
  『パブリックコメント』手続を経て
  市による『条例案』として提出された。

 『報告書』、『素案』、『パブリックコメント』、『条例案』と進む中で、

 『条例案』では基本的な問題点に関し、十分に議論しないまま、住民参加の内容を制限する方向へ向けて行政側からの「変更」及び「新規事項」が入っている。 

何故、このようなことが起きるのか?

 学識経験者、公募委員を入れた諮問委員会形式で出された『報告書』は、
 次のステップで、
 市長の意向、議会各会派の見方、個々の議員の思惑、行政側の権益等が絡み合う。
 直接担当する部課はそれらの顔色を窺いながら調整するため、方向性を見いだせず、
 つまみ喰い的に「変更」及び「新規事項」を入れるようになる。

 当然、市長の意向を最大限に取り入れることに終始する。

 今回の経緯が典型的に示していることは容易に理解できるであろう。
 勿論、市民のパブリックコメントも単なる形式に陥っている。

 結局、置き去りにされるのは “住民・市民” に他ならない。

 これは 川崎市政全般にわたって行われていることである。

 では、どうするのか?