請願は条例を超えるか

 麻生区選出川崎市議会議員と語る会に見学方々参加した。話題がマンション建設問題の時に、或る議員の発言があった。

 マンション建設問題とは、その周辺に住む住民からの環境悪化、被害等の課題提起である。川崎市は、阿部市長の言葉を借りれば、人気があって高層マンション等の建設が盛んだということである。従って、紛争も多くなり、市議会への請願・陳情も多くなる。

 しかし、請願・陳情には法律・条例の壁があり、市役所は冷たく「条例では規定されていないので、請願・陳情への対応はできない」という。
 そこで、住民は行政を非難して、どうしてくれるのだ!と再度、議員を突っつくという図式である。

その時、或る議員が「条例があったとしても、採択された請願での市民の要求を市は実現するように動く必要がある。」と発言した。
 正確ではないが、こんなトーンであった。これを聞いたとき、正直に言って驚いてしまった。特に市議会議員としての発言として。

 当事者の市民の発言であれば、それも理解できる。

 しかし、条例とは法である。議会は立法権限を持つ。『法を超えることを権力に要求すること』、これが議員の発言として妥当なのか…