鉄路的部落の走ルンです氏「JR福知山線事故調最終報告」

速報! JR福知山線事故調最終報告
http://btrainj.cocolog-nifty.com/hasirundesu/2007/06/jr_b486.html
JR福知山線事故最終報告書続報
http://btrainj.cocolog-nifty.com/hasirundesu/2007/06/jr_c61c.html

実はWednesday, April 25, 2007のブログに
http://btrainj.cocolog-nifty.com/hasirundesu/2007/04/2_1996.html

「会社や経営トップの訴追は、日本の法体系では難しいところがあります。」との議論があり、更に「JR西日本のような巨大企業の起こした事故ですから、きちんと訴追され罰を受けることこそが、再発防止にとって重要な意味を持ちます。なぜならば、株式会社という組織形態が持つ有限責任原則がバリアとなって、会社が痛みを感じることなく、事故の風化、世論の沈静化とともに安全への誓いを忘れてしまうことが危惧されるからです。」と述べています。


そのときを書こうと思ったコメント。

正論だと思う。

当方も法律の素人ですから勝手なことは言えないが、今は知的財産関係の仕事に就いており「特許法」のアナロジーで考えてみた。
特許法の第11章の罰則規定には最近、両罰規定が取り入れられた。201条である。両罰規定とは規定の違反行為をおこなった従業者の法人も罰金刑を科せられる規定である。但し、それは経営トップの刑事訴追ではないので、チョット?大いに?違う。


HP「散歩から探検へ」に“川崎市政との対話”を掲載
  http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/
MM「探検!地方自治体へ」で“川崎市の行政・議会”を議論
  http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/melmaga_01.html