開示請求権の濫用禁止 横浜市

乱用とおぼしき例は良く耳にする。しかし、それは珍しいからである。
この種のことは必ず副作用がでてくる。まともに受けていては「濫用禁止条項」の濫用にもなりそうである。



情報公開条例に「開示請求権の濫用禁止」規定設置の改正案提案へ/横浜市
2010年2月10日
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1002100009/


 横浜市は9日、情報公開条例に「開示請求権の濫用禁止」規定を設けるため、条例の一部改正案を2月16日開会の第1回市会定例会に提案すると発表した。改正案が可決されれば、運用基準の見直し作業に着手し、市民意見の公募や周知期間を経て、2010年度中に施行する方針。政令市では福岡市が同様の規定を設けているほか、最近では富山、三重の両県が新設している。


 同規定をめぐっては、市民の知る権利に一定の制限を加えることになるため、よこはま市民オンブズマン(代表幹事・森田明弁護士)が先月、「答申は請求者側の視点を欠いている、規定を設ければ開示請求を制限しようとする動きが(実施機関側に)起きる」などとして、市に反対の意見書を提出している。