メルマガ107号発行 市長の川崎市議会「招集権」に関する一考察

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探検!地方自治体へ〜川崎市政を中心に〜 第107号 09/11/03

★市長の川崎市議会「招集権」に関する一考察★

1.要約
2.地方自治法の確認
3.川崎市議会定例会の中味
4.議会基本条例に基づく議会の活動
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1.要約

 市長が「議会招集権」を持つことを知ったのは何時だったか、覚えがない。しかし、驚いたことは確かである。何故、議長ではないのか?


 しかし、「機関委任事務」の考え方を知ってなるほどと思った。要は「議会は眠っていれば良い」のである。必要な時にたたき起こして「賛成」してもらう。それ以上でもそれ以下でもなかったのだ…今はそんなことでは済まないはず。


 「地方自治法第101条」で規定される首長の「議会招集権」は何を意味するのか。本稿は実態から考える試みである。


即ち、
1)もともと議長が招集権を持つべきだとの考え方
2)議長招集といっても形式だけの問題
 以上の二つの考え方は、常識的なのでここでは議論の対象にしないでおく。


 地方自治法第101条の「招集権」は市長提案の議案を議決することが議会の中心的な仕事であることを前提に、会期制方式で成り立つ。


 「地方主権」、「議会改革」の視点から今後は会期制そのものも含めて議会運営を変えていく時代である。
 特に委員会活動を含めた議会のあり方と住民参加の積極的推進を考えることが課題となる。従って、それに見合った運営と方式を新に構築しなければならない。「招集権」も考え方から変ることになる。

http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/ine_mm.html
http://archive.mag2.com/0000219072/index.html