請願内容は川崎市議会基本条例とぴったんこ一致する

川崎市議会運営委員会・正副委員長との会談」
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20090715
以下を報告した。
請願を受理した後、4ヶ月間放置し、そのあげく、議会基本条例案を本会議で可決した翌日に審査した。
 受理 平成21年2月23日
    平成21年6月17日 議会基本条例案を可決
 審査 平成21年6月18日

昨年度末までの議運委員長・大島明議員(自民)が、非公開審議は決められたことであるから審議が継続している間はこの請願を取り上げる必要ないとしたからである。
大島明氏の判断は非常識であり、身勝手であり、かつ、恐るべきである。市民の請願を審査せずに無効にしたに等しいからである。

この続きである。
では、請願内容を確認しよう。
請願70号『住民に開かれた方法で「議会基本条例案」を策定すること』
  1)会議の公開
  2)住民への説明責任、住民との対話
  3)住民の提案・要望を議論へ反映

 会派団長会議という非公式機関の下で設置され、非公開審議を進める「議会のあり方検討プロジェクト」に対して、本来、本会議で「特別委員会」設立を議決し、公開審議を進めるべきであるとの議論である。

6/17に成立した「議会基本条例」との対応関係をみて見よう。以下のようにぴったりと一致する。審議し、採択するべき内容である。

1)第14条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

2)第3条 (2)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
  第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

3)第12条2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。