違和感有りー大阪府議会基本条例の「監視機能強化」

昨日、大阪府議会が議会基本条例を可決したことを述べた。
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20090326

そこで知事に対する監視機能を強化することが特徴との読売新聞を引用し、
実際の条文を府議会HPより掲載した。

六章 知事等との関係において12−14条が当てられている。
先ず、「12条 監視機能の充実」である。「13条 政策立案及び政策提言」よりも先に挙げられている。ここはこれまでの条例にはないように思われる。確かに特徴といえる。

これに対する若干の違和感を述べてみる。

憲法第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」

議事とは事を議する、即ち、討論することである。議事の最後に議決がある。逆に言えば、討論がなければ議決ではなく、ただの決定である。
そうすると、自治体議会は…合議体(討論体)として地方政府の意思決定機関となる。

ここで討論ー意思決定が必要である。必ずしも監視を必要としない。