地方自治法改正とそのPR 『市民と議員の交流会議』の話題から
市民と議員の条例づくり交流会議2008に参加したことは報告した。
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080728
その中での話題を川崎市議会の状況と関連させて幾つか報告する。
既報『マスメディアの内幕、朝日新聞』
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20080731
以下、大森彌・東京大学名誉教授の報告である。
議員報酬に関する地方自治法の規定が6月18日に国会を通過した。各自治体とも条例改正が必要になるということである。
このような重要な法改正をマスメディアは報道しないとの名誉教授のコメントがあったように記憶しているが、それでは何故、自治体はHP等でPRしないのか?或いはそのような主張を自治体に言わないのか?疑問が残った。
これも情報開示の一つではないか。新聞辞令という言葉があるが、市民は新聞情報開示ではなく、直接自治体による情報開示を望んでいるのではないか。
ところで法改正の内容である。
地方自治法 第八章 給与その他の給付
(新)
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
第二百三条の二 普通地方公共団体は、[その議会の議員、]委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
イタリックが新規追加、[ ]内が削除である。ここからわかるように旧203条から「議員」を抜かし、“報酬”の規定、203条の二にして、203条を“議員報酬”だけに独立させている。なお、203条第2項以下も同様の措置がされている。
これまでの規定をみると議員があることが明らかにおかしいことはよくわかる。
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