川崎市自治基本条例の「力」


 川崎市の少年サッカーグラウンドが野球グラウンドに対して30倍の格差をつけられていることに対してはすでにまとめてある。

 「稀少資源」としての少年スポーツ施設の「公正な配分」
  http://www.h7.dion.ne.jp/~as-uw/kst1_0-1.html


 これに対して異議申立をおこなってきているが、その際の根拠は「川崎市自治基本条例」である。


 第3節第2款第15条2項
 (5)施設、事業等の実施に当たっては、公正性及び公平性を確保するとともに、効率的、効果的かつ総合的に行うこと


 これを掲げることによって我々の異議申立は“息が長く”、“広がりの大きい”提案となったのである。


 これによって、市役所内に関係部局による「スポーツ施設あり方委員会」が発足し、1年間にわたって検討を行い、その間、調査分析も行われた。その内容は極めて不十分であり、改革を推進できるしろものではなかった。しかし、これまでのように公平性の視点を入れることなしに、無闇に足らないといって自己中心的な要求を出すことに対し、少なくとも“抑止力”として働いていることは間違いない。