川崎市住民投票条例に対する市民としての対応


いよいよ川崎市住民投票条例が制定される運びとなります。新聞等にもその素案の概要が出ています。

川崎市から素案に対するパブリックコメントの案内も出された。
http://www.city.kawasaki.jp/20/20bunken/home/site/jichi/touhyou/touhyou_public/top.htm


検討委員会の報告書も公開されている。
http://www.city.kawasaki.jp/20/20bunken/home/site/jichi/touhyou/touhyou_public/gaiyouban.pdf


ここで市民として何をすべきでしょうか。
これを一生懸命勉強し、条例そのものにパブリックコメントをつけることか?
条例そのものは投票の規定ですからまあ簡単、後は発議から始まって投票そのものの制約条件をどうするか。
例えば、市民の発議権 1/10以上を緩和させる?しかし、これも世間並みであるから簡単には変わらない。

こういう方向での検討ではないように思います。

市民が有効に権利行使する(発議権 1/10以上)うえで大切なことは、

認識面
1)何故、直接投票が必要と意識されるようになったのか、理論構築すること
  →この理解によって市民の権利行使の形態が異なってくる
    →二元代表制がしっかりと機能していない、
      特に議会が市長と一体化していること
     →財政危機をチェック出来ず、職員数及び報酬をチェック出来ず 
行動面
2)市民として発議できる(影の)体制・組織を作る
3)具体的に何を発議するのか仮想的に研究する
4)投票結果が市長ー議会に認められなかった場合のリコール権発動と意識的にリンクさせる
  →地方自治法
   (有権者40万以上は1/3規定を1/10程度に緩和する働きかけ)
   (直ぐには無理だろうが)


注 1/3規定 地方自治法 第七十六条
   →川崎市有権者数 約110  万人
    →必要署名数   約 24.5万人

 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。


以上のようなことがあると考えます。