請願を考える〜制度改革の必要性〜

川崎市議会に請願を提出しながら“議員の紹介”とは何ぞやと考えて、法律、規則をチェックしてみた。


地方自治法 第七節 請願
第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。


川崎市議会会議規則 第9章 請願
(請願書の記載事項等)
第90条2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
(紹介議員の委員会出席)
第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。


少なくとも川崎市では請願における紹介はアプリオリであって何も定義がない。請願になるかどうかの関門である議員の“紹介”が、議員一人ひとりの恣意に任されているというのは解せない。各議会レベルで共通の原則があってしかるべきと考える。


また、責任を持てる説明は請願者以外に出来ないはずだが、何故、紹介議員が説明を強制される場合があるとの規定ができているのであろうか。「他人の提案を説明する責任」の重さと「紹介という言葉」の軽さは、議員が高く・重く、提案者は低く・軽くとの考え方に立たないとバランスが取れないように思える。


そういう意味では法律も規則も考え直して改正する必要を痛感する。当然、現状のしきたりはすべて上記の法に縛られた考え方をベースにしているので、構想日本が提唱する「事業仕分け」の見方からすれば、長年やってきたから今もやっている、の類であって説明になっていないとの烙印が押されそうである。


請願の位置づけ、ここをしっかりとさせないと。そのためには議会に検討委員会を設置して市民参加も含めて進めないといけないのではないか。そんなに一足飛びにいかないと思うが、問題提起は必要と考える。


市民活動をしている方とも議論したい、また、議員だけでなく、プロの議会屋さん(という言葉があるか?)に内側から改革を提起して頂きたいとお願いする次第。