「川崎市議会会議規則」が最高規範?

川崎市例規集をネットで調べたが、どうもこれが川崎市議会の最高規範らしい。


川崎市議会会議規則
昭和31年9月28日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条〜第12条)
第2章 議案及び動議(第13条〜第18条)
第3章 議事日程(第19条〜第23条)
第4章 選挙(第24条〜第32条)
第5章 議事(第33条〜第47条)
第6章 発言(第48条〜第63条)
第7章 委員会(第64条〜第77条)
第8章 表決(第78条〜第89条)
第9章 請願(第90条〜第96条)
第10章 秘密会(第97条・第98条)
第11章 辞職及び資格の決定(第99条〜第103条)
第12章 規律(第104条〜第112条)
第13章 懲罰(第113条〜第118条)
第14章 会議録(第119条〜第123条)
第15章 議員の派遣(第124条)
第16章 補則(第125条)
附則

http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac40000911.html


当然、国の法律としては地方自治法がありこの体系において、議会の位置づけもなされているはずである。
従って、第1章 総則(参集)が以下のように小学生の出欠調べのように始まるのもやむを得ないと言うべきであろう。


第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に、議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席ができないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。