再利用インクカートリッジ訴訟、最高裁判決

最近の再利用インクカートリッジ訴訟、最高裁判決でキヤノン勝訴、エプソンの敗訴を巡って、何で同じことに勝敗が分かれるのか?という疑問があることを聞いた。


使い捨てカメラの再利用(フィルムを入れ替えて販売)について確か4,5年前に地裁で判決がでている。今回も所謂リサイクル製品で、これがどこまで特許権が及ぶのかという問題である。


先ず、エプソンの敗訴。これはエプソン特許権そのものを無効としています。特許法123条第2項(特許無効審判)です。エプソンから侵害訴訟をおこされた会社が逆にエプソン特許は新規性(29条)を有しないとして、先ず、特許庁へ無効審判を請求し、特許庁はしれを認めた。エプソン特許庁無効審決に対して審決取消訴訟を起こし、高裁で棄却、最後の最高裁へ持ち込んだ事案である。
結局、エプソン特許は新規性(29条)を有しない、従って、侵害の議論そのものが成立しない。
侵害とされた場合、無効審判で対抗するのは常套手段ですが、今回最終判断が下された、ということです。具体的事例はともかくとして、特許権裁判としては一般的なこと。


一方、キャノンの勝訴。
侵害の有無を争っています。即ち、リサイクル品がキャノンの特許権の範囲内なのか、と言う問題です(70条 特許発明の技術的範囲)。今回の判決は一言で言えば、侵害製品は“消尽”されたキャノン製品ではなく、新製品と同じである。従って、キャノン特許を使用しており侵害だ、という論理。


さて、“消尽”。そもそも特許法は利益を保護する法律ではなく、発明にインテンシブを与えることを目的としている。従って、一度、卸に売ればそこで特許権に伴う利益がでており、それを転売して最終消費者へいくまで更に利益を上乗せする必要はないし、却って製品の販売を阻害し、ひいては産業の振興にならないとの考え方である。


今回のリサイクル製品は廃棄されたものに一部加工を加えて製品にしたもので新製品と同じであると裁定された。


判決は、それぞれ理由が立っており、矛盾はない。問題は、それでもインクがあからさまに高いということ。再生可能なインクカートリッジを開発して販売すべきだあるが、それをせずに儲けているあこぎな商売である。そのキャノンの姿勢は派遣・請負労働について法律違反を犯してまで儲けを大ききしようとした姿勢と通じるものがあることだ!


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