川崎市における区民会議とは何か

川崎市における区民会議とは何か


区民会議を傍聴したことについては既に報告した。

2007/10/19 区民会議傍聴記
http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20071019


その中で疑問点について幾つか書いた。最近、ある会合で区民会議が話題になり、区民会議が自治基本条例にとって規定されていることを知った。


自治基本条例とはその自治体の憲法に相当すると言われ、いわば精神条例である。


自治基本条例を読んでいたにもかかわらず、失念していたかと、反省したのだが、どこに書いてあったのか?住民投票条例、パブリックコメントについては確認したはずなのだが…と、再度、調べてみた。


ところが、住民投票条例、パブリックコメントが規定されている 「第3章 自治運営の基本原則に基づく制度等」には出ていないのだ!!
何と、「第2章 自治運営を担う主体の役割、責務等」のそれも「第3節 市長等」の中で規定しているではないか!我が眼を疑うとはこのことである。


第3節 市長等 第2款 行政運営等
第19条 (区及び区役所の設置)
第20条 (区長の設置及び役割)
第21条 (必要な組織の整備等)
第22条 (区民会議)


第19条から第21条までは区、区役所、区長、必要な組織の設置であり、これなしでは区は成り立たない。しかし、突然出てくる区民会議とは何であろうか。他に会議として出てくるのは「市議会」しかないはずである。それと肩を並べるだけの存在として区民会議があるのであろうか。しかし、当然のことながらメンバー規定も存在しない。


この 第22条 (区民会議) は不可思議な条文であり、良く通ったものだと思う。


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