川崎市議会の情報開示及び市民参加に関する提案 回答1

既報のように、「川崎市議会の情報開示及び市民参加に関する提案」を2007/9/16に「市長への手紙」として提出した。

http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20070916

回答が9/12付けで届けられた。約1ヶ月で通常の早さであろう。ここでは、回答を検討して次のアクションを考える。


そこにも書いたが、これは議会の問題である。議会は住民代表として市長と肩を並べる存在である。従って、本来は「議長への手紙」であるべきだ。しかし、市民―議会の公的なルートは、陳情・請願以外は作られていない。


そこで、「手紙処理要領 14条 本市所管外の対応」から逆に解釈し、本市所管内の事項は、すべて「市長への手紙」で処理するとの考え方とも読み取れるとして、やや強引に「市長への手紙」としたのが経緯である。


川崎市長からの回答は以下である。


「市長への手紙」は、市長宛てに御意見・御提案をいただくものですので、議会宛ての御意見や御質問が寄せられた場合は、議会にお伝えし、議会としての回答がある場合には、その回答を投書者にお伝えする処理となります。
地方自治体は、執行機関の長と、議決機関である議会の議員をそれぞれ住民が直接選挙で選出する二元代表制をとっており、執行機関と議会は独立・対等の関係にあります。また、議会事務局の業務は、議会の権限の元に行われています。
「仮称議長への手紙」制度の創設については、市長の行政事務の範疇ではありませんので、議会にお伝えしました。


なるほど、正論である。しかし、この回答から、ここで「はい、そうですか」と素直に従うだけでは芸がないのである。


確かに「市長への手紙」では回答を議会へ依頼し、それを回収することになる。しかし、議会は執行機関と対等の関係であるならば、市民の投稿を同じ立場と考え方で処理するべきと考える。従って、公式ルートがない現在、「仮称 議長への手紙」として要望等を「市長への手紙」の要綱・要領に準じて処理して頂きたい。このようにして、次へ繋げていきたい。


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