川崎市公共施設利用予約システムの怪(2)

川崎市公共施設利用予約システム(ふれあいネット)から予約できる施設として、屋外スポーツ施設は以下のように書いてあり、これを見て変だと思わないだろうか?と述べた。
 「南部公園事務所、中部公園事務所、西部公園事務所、北部公園事務所、ヨネッティー王禅寺(王禅寺余熱利用市民施設)【ゲートボール場】 、川崎マリエン(港湾振興会館)【テニスコート】」

 ブログ「備忘録」1/13 川崎市公共施設利用予約システムの怪
  ( http://blogs.dion.ne.jp/ty9advs/ )
 引用すると、
 「予約できる施設の屋外スポーツ施設に公園事務所が入っている。公園事務所を借りるバカもいないだろうから、これは公園事務所が管轄している公共施設と解するのが妥当であろう。他の施設は名称が書いてあるのに、これだけは事務所と書いてあるのは?これで市民が利用しようとするときに理解できると考えているのだろうか。」である。

 更に奇怪なのは、公園事務所は東西南北の4箇所(南部、中部、西部、北部公園事務所)だけであるが、「ふれあいネット」で借りられる屋外スポーツ施設は極めて限られていることである。

 例えば、19箇所ある少年専用野球場で「ふれあいネット」によって借りられるところはどこもない。大人用の野球場もしかりである。一方、唯一の少年専用サッカー場である北見方グラウンドも、毎月10日に事務所に集まっての抽選で決められる。それに対して、大人用のサッカー場は「ふれあいネット」によって決められる。多目的広場はどうか。「ふれあいネット」もあれば、公園事務所で管轄して裁量で決めている処もある。まるでバラバラでどのようなモデルで運用しているのかさっぱりわからない。

 更に、問題はこれらの方法がひとめで判るように整理されて公開されていないことだ!これでは情報公開になっていない。ホームページの色々の箇所を辿らないとわからない仕組みになっているようだ。それでいて、公園事務所が裁量している部分については、既得権益で特定の組織が殆ど専用で使用しているようにも思われる。これも、例えば川崎市に引っ越してきて、始めて屋外スポーツ施設を利用しようとするものにとっては、全く闇の中で運営されているように感じるであろう。

 川崎市は就職によって引っ越してくる若者が多いことが特徴である。また、市内在住の若者でも、在学中は学校でのクラブ活動ができるが、卒業後はグラウンドのあてもなくスポーツが出来ずにいることがあるだろう。そのような若者たちが一番割を食っている確率が高そうである。

 行政側が既得権益を見直そうとしない限り、川崎市自治基本条例15条に謳われる「公平性、公正性」が実現しない。