こんなことがあるのか!岩手県知事、議場で土下座

岩手県知事、議場で土下座 計4回「礼尽くす」

岩手日報(2009/03/07)
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20090307_1
写真=県議に向かって土下座する達増知事

 無床化計画に関連した送迎バス購入費が削除された2008年度一般会計補正予算案の修正案が賛成多数で可決された6日午後2時40分すぎ。達増知事は「再議を付したいので休憩を」と申し出た。
 その直後。知事は議員の前に進み、ひざを折り、額をピンク色のじゅうたんにこすりつけた。突然の行動に議場はどよめいた。

岩手日報(2009/03/07)
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20090307_3
 県議会2月定例会は6日、本会議を再開。県立6医療施設の入院ベッドを廃止する無床化計画に関連し、政和・社民クラブが前日提案した基幹病院への送迎バス購入費(約2300万円)を削除した2008年度一般会計補正予算案の修正案を賛成26人、反対20人で可決した。

筆者コメント

 地方自治法176条で首長の議会議決に対する“再議”規定がある。それによれば、2/3以上の賛成がなければその議決は確定しない。修正案は賛成26人、反対20人なので結局廃案となる可能性大。すると原案の再上程となるのであろうか。

 この規定の考え方は現状の国会で、衆議院可決・参議院否決とときの「衆議院 議員2/3以上での再可決」とどこか似ている。
 但し、国会規定と異なるのは、首長の“拒否権”だということ。岩手県のケースも反対が1/3以上、しかし、「第1の修正案」をブロックできるが、原案を可決することはできない。永遠のデッドロックを避けるためには更に「第2の修正案」が必要である。「第1の修正案」の意義は争点、論点を整理し、県民に提示したことである。

 であるならば、「第1の修正案可決ー再議ー土下座」という儀式は必要なかったかもしれない。委員会審議で修正案を可決したとしても本会議での報告の後に「第2の修正案」を策定することも可能であったはずである。

 全国初の議会基本条例である北海道栗山町の前文は以下のことを高らかに宣言している。
 「…議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体議会の立法、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論に広場である議会の第一の使命である。…」

 岩手県議会は、その持てる権能を十分に駆使したうえで、今回の修正案(但し、否定するだけ)を提起したのか?疑問なしとはしない。今回の騒動は栗山町のいう意味での“議会の第一の使命”を遂行できるようにしていく一里塚の意味であると理解したい。

地方自治法
 第七章 執行機関
  第二節 普通地方公共団体の長
   第二款 権限
第百七十六条  普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
○2  前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
○3  前項の規定による議決については、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

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請願「賛同者の追加署名募集中」 審議日程未定 
09-2-23提出 川崎市議会を語る会実行委員会有志

住民に開かれた方法で「議会改革及び議会基本条例案」を策定すること、
以下の内容を含む
1)会議の公開、
2)住民への説明責任と住民との対話、
3)住民の提案あるいは要望を議論へ反映

詳細はこちら
http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/02_07_9seigannsho.html
 http://d.hatena.ne.jp/goalhunter/20090223

追加署名をお願いします!!用紙はこちら
http://www.k4.dion.ne.jp/~kmk-head/images/seigan-shomei-natuin.pdf

*恐れ入りますが、用紙をプリント、署名・捺印し、下記住所へお送り下さい。
*ひとりだけでも、まとめて記入されても結構です。  
  〒211-0013 川崎市高津区末長1412-1-301 吉井俊夫宛