返還勧告を二年度分に限った理由 


昨日MMに書いた『監査委員は個別外部監査人の認定をそのまま是認したが、返還勧告を二年度分に限った。その理由は…』が引っかかる。


『監査委員は、以下の論理で話を進めている。
1)平成16年度及び15年度分の目的外支出を認定した。
2)市長に法第242条第4項による返還請求の勧告はしていない。
3)従って、上記条項の「請求に理由がないと認めるとき」に相当する。
4)即ち、市長がこの費用の監査をしないことは、法第242条第1項「財務会計上怠る事実」に相当しない。
5)多額の返還を求めることは、川崎市議会の機能を阻害するおそれがある。


 “即ち、議員が目的外支出を行い、多額の返還を行うことが、議会の機能を阻害するおそれがあると市長が判断するが故に、法第242条第1項「財務会計上怠る事実」に相当しない”と結論しているのである。


 何だかおかしい。実は監査委員は平成16年度及び15年度において目的外支出があったのはやむを得ない理由もある、としているからである。この辺りロジックが確定しないのは考え方に無理があるからであろう。